分割支払いのお客様:ご契約ならびにクーリングオフについて

本項は、当社サービスをご利用するにあたり、分割払いをご利用されるお客様との間で締結される契約書面の内容となります。

ご契約について

契約者(法人を含め、以下「契約者」といいます)は、株式会社スリースパイス(以下「会社」といいます)と契約書表面(以下「表面」といいます)記載の商品(以下「本商品」といいます)及び役務(以下「本役務」といい、本商品と併せて、以下「本商品等」といいます)を、表面記載の分割払価格で購入するため、この割賦販売の契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
 
第1条(本契約の成立時点)
(1)本契約は、契約者が契約の申込みをし、会社所定の手続きを経て会社が承諾した時をもって成立します。(2)契約者が申込時に申込金を支払った場合は、本契約が成立したときは申込金が頭金に充当され、本契約が成立しなかったときは、会社は、契約者に対し、申込金及び本契約書を速やかに返還するものとします。尚、返還される申込金には利息を付さないものとします。
 
第2条(商品の引渡、役務の提供)
(1)本商品等は、本契約成立後、表面記載のとおり契約者に対して引き渡され、また、提供されるものとします。(2)契約者は、本商品等に関する権利を譲渡、担保提供その他一切処分することができないものとします。
 
第3条(分割支払金の支払方法)
契約者は、表面記載の分割払金合計を、表面記載の支払方法により、会社に支払うものとします。尚、口座振替は会社の提携する集金代行会社が行なうことを認めます。
 
第4条(本商品等の受領遅滞の場合の責任)
契約者は、会社の責めに帰すことのできない事由に基づき本商品の引渡し又は本役務の提供を受けなかったときは、表面記載の支払方法に基づく表面記載の分割払金の支払を継続するものとします。
 
第5条(期限の利益喪失)
(1)契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払います。①支払期日に分割払金の支払を遅延し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき③差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき④破産手続開始、再生手続開始、特別清算、更生手続開始その他契約者に対して適用される倒産処理手続開始の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき⑤本商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他本商品等についての会社の権利を侵害する行為をしたとき
(2)契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払うものとします。①契約者が本契約を営業のため又は営業として締結した場合で、契約者が分割払金の支払を1回でも遅延したとき②契約者が行方不明になったとき③契約者が刑事訴追を受けたとき④本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき⑤その他の契約者の信用状態が著しく悪化したとき
 
第6条(契約の解除)
契約者が第5条第1項各号又は第2項各号のいずれかに規定する事由に該当した場合、会社は本契約を解除し、契約者に本商品の返還を請求できるものとします。この場合、会社が契約者に対して本商品を引き渡し、又は本役務を提供する義務は、当然に消滅するものとします。
 
第7条(損害賠償請求)
会社が本契約を解除した場合、会社は、契約者に対し、以下の各号に規定する区分に応じた額に、商事法定利率による遅延損害金を加算した額の損害賠償を請求します。
(1)本商品が返還された場合:①本商品の通常の使用料の額②本商品の分割払価格に相当する額から本商品の返還された時における価額を控除した額①②を比べていずれか高い額(特定商取引法10条1)
(2)本商品が返還されない場合:本商品の分割払価格に相当する額(特定商取引法10条2)
(3) 本契約の解除が本役務の提供の開始後である場合:提供された本役務の対価に相当する額に、本役務の分割払価格に相当する額から本役務の現金価格に相当する額を控除した額を加算した額(特定商取引法10条3)
(4) 本契約の解除が本商品の引渡し又は本役務の提供の開始前である場合:契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(特定商取引法10条4)
 
第8条(遅延損害金)
(1)契約者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割払金合計の残額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)契約者が分割払金の支払を遅延したとき(但し、第(1)項の場合を除きます)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該遅延損害金は分割支払金合計の残額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
 
第9条(早期完済の場合の特約)
契約者が、当初の契約とおりに分割支払金の支払を遅滞なく履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、契約者は会社所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割手数料のうち金利相当額の払戻しを会社に請求できるものとします。
 
第10条(所有権留保に伴う特約)
契約者は、本商品の所有権が本契約に基づく債務が完済されるまで会社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。①善良なる管理者の注意をもって本商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと②本商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社が商品を保有していることを主張説明してその排除に努めること
 
第11条(減失・毀損の場合の責任)
契約者は、本契約に基づく債務の完済までに本商品が火災、風水害、盗難などにより減失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに、表面記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
 
第12条(届出事項の変更)
(1) 契約者は、住所、氏名、勤務先、指定預金口座等の会社に対する届出事項を変更する場合は、予め書面をもって会社に通知するものとします。
(2)契約者は、第(1)項の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議がないものとします。但し、第(1)項の住所変更の通知を行なわなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)会社は、契約者の住所の変更等により表面記載の支払方法による分割払金の支払が困難になると認めるときは、契約者と協議の上、表面記載の支払方法を変更することができるものとします。
 
第13条(費用等の負担)
(1)契約者は、会社に対する分割払金の支払に係る手数料を負担するものとします。
(2)契約者は、支払を遅滞したことにより会社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき200円(税別)を、振込用紙等書面を送付したときは、振込用紙送付手数料等として送付回数1回につき200円(税別)を別に支払うものとします。
(3)契約者は、分割払金の支払遅滞等契約者の責に帰すべき事由により会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき会社所定の費用もしくは実費を別に支払うものとします。
(4)契約者は、会社が契約者に対して書面による催告をしたときには、契約者は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5)(1)から(4)までの 費用は、会社から請求のあったときに支払うものとします。
 
第14条(公租公課)
契約者は、前条により会社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は公租公課(消費税等)が変更された場合は、契約者は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
 
第15条(中途解約等に関する処理)
契約者と会社との役務提供等の中途解約にともない、会社から契約者に対する一部払戻金が生じた場合(払戻金が生じるか否かは、契約者と会社との売買契約等の定めによります。)、当該払戻金を契約者の会社に対する支払債務の一部に充当されても、契約者は異議ないものとします。
 
第16条(本商品の引取り及び評価・充当)
(1) 契約者又は連帯保証人予定者が第5条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき本商品を引き取ることができるものとします。
(2) 契約者又は連帯保証人予定者は、会社が第(1)項により本商品を引き取ったときは、会社が客観的に相当と認めた価格をもって本契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは契約者及び会社の間で直ちに清算するものとします。
 
第17条(見本・カタログ等と提供内容の相違による本契約の解除)
契約者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、又は提供された本商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、本商品等の交換又は再提供を申し出るか、又は本契約を解除できるものとします。
 
第18条(本契約に関する支払停止の抗弁)
(1) 契約者又は連帯保証人予定者は、以下の①から③までに規定する事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、会社に対する分割払金の支払を停止することができるものとします。①本商品等の引渡し又は提供がなされないこと②本商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること③その他本契約について、会社に対して生じている事由があること
(2)会社は、契約者又は連帯保証人予定者が第(1)項の支払の停止を行なう旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 契約者又は連帯保証人予定者は、第(2)項の申出をしたときには、速やかに第(1)項に規定する事由を記載した書面(資料がある場合については資料を添付するものとします)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が第(1)項に規定する事由について調査する必要があるときは、契約者はその調査に協力するものとします。
(4)第(1)項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約者又は連帯保証人予定者は支払を停止することはできないものとします。①契約者又は連帯保証人予定者による支払の停止が信義に反すると認められたとき。②第(1)項に規定する事由が契約者の責に帰すべき事由によって生じたとき。
 
第19条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、本契約について連帯保証し、本契約から生じる一切の債務につき、契約者と連帯して履行の責を負うものとします。]  
第20条(債権譲渡)
契約者又は連帯保証人予定者は、会社が本契約に基づく権利を第三者に担保提供し、又は譲渡(信託譲渡を含みます)すること、及び会社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、予め異議なく承諾します。
 
第21条(反社会的勢力の排除)
(1) 契約者及び連帯保証人予定者は、契約者(契約者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人予定者が、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用している認められる関係を有すること。④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど関与していると認められる関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者又は連帯保証人予定者は、自ら(契約者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をおこなわないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)契約者又は連帯保証人予定者が、暴力団員等もしくは(1)各号に該当した場合、もしくは(2)各号の何れかに該当する行為をし、又は(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会社は、直ちに割賦契約を解除することができ、かつ、会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、契約者又は連帯保証人予定者は、契約者又は連帯保証人予定者に損害が生じたときでも、会社に対し何ら請求をしないものとします。
 
第22条(公正証書)
契約者又は連帯保証人予定者は、会社が必要と認めた場合、契約者の費用負担で、契約につき強制執行承諾事項を付した公正証書の作成に応じ、公正証書作成に必要な書類を速やかに会社に提供するものとします。
 
第23条(住民票取得の同意)
契約者又は連帯保証人予定者は、本契約に係る審査のためもしくは本契約成立後における債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、契約者又は連帯保証人予定者の住民票などを会社が取得し利用することに同意するものとします。
 
第24条(合意管轄裁判所)
契約者又は連帯保証人予定者は、本契約に起因又は関連して紛争が生じた場合、訴額に応じ、東京簡易裁判所又東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

クーリングオフについて

1、契約はあなた自身のものです。かりにお客様が単に名義を貸したとしても、お客様に支払の責任があります。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。
 
2、ご住所を変更される場合は、事前に株式会社スリースパイスへご連絡下さい。
 
3、お支払先は株式会社スリースパイスになります。
 
4、商品を返品する場合や売買契約等を解除、取消するときは株式会社スリースパイスにご連絡下さい。
 
5、お客様が未成年の場合は、親権者の同意を得てからお申込下さい。
 
6、お客様が事業のためにまたは事業として、商品購入や役務の提供を受ける場合は、消費者契約法の適用はありません。

Ⅰ 本書面と申込書はよく読みましょう

  • クレジット契約の内容を明らかにした書面(以下「申込書」といいます)をよくお読み下さい。
  • 「申込書」の中で不明な点がありましたら、株式会社スリースパイスにお尋ね下さい。
  • 「本書面」と「申込書」は大切に保管しておいて下さい。

Ⅱ クレジットの仕組み

この仕組みは、お客様と販売店との間の売買契約・役務提供契約の代金等の決済手段として、現金支払に代わって割賦販売制度を利用する場合のものです。
 
お客様がこの割賦販売制度を利用して商品等を購入された場合、その代金は販売店である「株式会社スリースパイス」 に対して分割払いで支払っていくことになります。
 
お客さま←【売買契約・役務提供契約(割賦販売制度)】→販売店
 
※お客様のお支払先は、株式会社スリースパイスになります。
 
※お支払方法は、お客様の預金口座等からの口座振替による支払になります。収納代行業務を委託しているSMBCファイナンス株式会社を通じて行いますので、3枚目の預金口座振替依頼書に金融機関へのお届け印を押印してください。なお、WEB認証やキャッシュカード認証を行った際は振替依頼書は不要です。

Ⅲ 購入した商品等に問題があるときは・・・

※次のような場合は、当社までお問い合わせください。
 

  •  商品の引渡しや役務の提供をしてくれない
  •  商品に欠陥(瑕疵)がある。
  •  役務の提供内容に問題がある。
  •  見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
  •  商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
  •  その他契約内容等に問題がある。

Ⅳ 訪問販売又は電話勧誘販売でお申込みされた方へ

1、このような場合でお申込みされたときも訪問販売又は電話勧誘販売となります。
a.住居や職場を訪問された場合
b.お店以外の場所における1日程展示会等でお申込みされた場合。
c.路上・通路等又は喫茶店等で呼びとめられた場合。
d.本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに呼び出され、又は電話をかけさせられた場合。
e.「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出され、又は電話をかけさせられた場合。
f.お店からの電話勧誘によりお客様が郵便等(電話・ファクシミリ・パソコン通信等を含む)でお申込みされた場合。
 
2、上記の場合でも次のような場合はクーリングオフができませんので、ご注意下さい。
a.上記1.aの場合でお客様の方から訪問するよう依頼した場合。
b.お客様の方から申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合。
c.訪問販売ではお客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1回、店舗がない場合は2回以上お取引のある場合、また電話勧誘販売ではお客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、2回以上お取引がある場合。
d.お客様が営業のため又は営業としてお申込みされた場合。
e.職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合。
 
3、特定商取引法、割賦販売法の指定商品については、クーリングオフができますが、下記の商品について使用又は消費された場合はクーリングオフができなくなりますのでご注意下さい。
はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、くつクリーム
 
4、下記の役務の提供を受ける場合はクーリングオフができます。
知識・資格又は技芸に関する技術の取得(語学教室、学習塾、家庭教師、着付教室、資格取得講座、タレント養成教室等)、エステティックサロン等の利用、結婚・交際の情報サービス、保養施設・スポーツ施設の利用及びこれらの施設利用の会員権(券)、語学教室の利用会員権(券)、電気機器、通信機器(電子計算機を除く)の取付や設置工事、レンガ・ブロック・瓦・建具・エクステリア・建築用パネル・その他家回りの設備や家庭用医療用洗浄器の取付や設置工事、屋根・門・塀・太陽光発電装置・家庭用ミシン・換気扇・履物・畳・布団・太陽熱利用冷温熱装置の修繕や改良、庭の改良、布団・ハウスクリーニング・一般家庭の有害動植物の防除、眼鏡・かつらの調整・衣類の仕立・出版物(電磁的記録を含む)・新聞への氏名等の掲載又は訂正・削除、墓地や納骨堂の利用、映画、演劇、音楽、スポーツ・絵画等の鑑賞又は観覧及びこれらの会員権(券) 、プログラムのパソコンへのダウンロード、住宅入居申込代行、易断(占い)
 
1、契約はあなた自身のものです。かりにお客様が単に名義を貸したとしても、お客様に支払の責任があります。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのはやめましょう。
 
2、ご住所を変更される場合は、事前に株式会社スリースパイスへご連絡下さい。
 
3、お支払先は株式会社スリースパイスになります。
 
4、お客様が未成年の場合は、親権者の同意を得てからお申込下さい。
 
5、お客様が事業のためにまたは事業として、商品購入や役務の提供を受ける場合は、消費者契約法の適用はありません。また、この場合、原則として割賦販売法の支払停止の抗弁権もありません(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く)のでご注意して下さい。

Ⅰ 申込書(本書面)はよく読みましょう

  • クレジット契約の内容を明らかにした書面(以下「申込書」といいます)をよくお読み下さい。
  • 「本書面」と「申込書」は大切に保管しておいて下さい。

Ⅱ クーリングオフのお知らせ

1、契約者は、本契約を定める事項を記載した契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により、入会金を含めた契約を解除することが出来ます。
 
2、契約の解除が会社の責により妨害された場合は、経済産業省令で定められた契約の解除が出来る旨を記載した書面の交付・説明を受けた日から8日間を経過するまでは、前項の契約の解除が出来ます。
 
3、関連商品についても契約の解除が出来ます。商品の引渡がすでにされているときは、その引取りに要する費用は会社の負担とします。ただし、関連商品(健康食品・栄養補助剤、化粧品、石けん、浴用剤)については、使用し、またはその全部もしくは一部を消費したとき(会社が契約者に当該商品を使用させ、またはその全部もしくは一部を消費させた場合は除く)は、その限りではないこととします。
 
4、契約の解除は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面を、会社宛に発信したときにその効力が発生するものとします。
 
5、クーリングオフによる契約の解除については、違約金及び利用したサービスの対価は不要とし、会社は、契約者から受領した前払い金を速やかに返還するものとします。なお、前払い金を返還する際の費用は会社の負担とします。

Ⅲ 中途解約のお知らせ

1、契約者は、本契約を定める事項を記載した契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により、入会金を含めた契約を解除することが出来ます。契約の解除が会社の責により妨害された場合は、経済産業省令で定められた契約の解除が出来る旨を記載した書面の交付・説明を受けた日から8日間を経過するまでは、前項の契約の解除が出来ます。関連商品についても契約の解除が出来ます。商品の引渡がすでにされているときは、その引取りに要する費用は会社の負担とします。ただし、関連商品(健康食品・栄養補助剤、化粧品、石けん、浴用剤)については、使用し、またはその全部もしくは一部を消費したとき(会社が契約者に当該商品を使用させ、またはその全部もしくは一部を消費させた場合は除く)は、その限りではないこととします。
 
2、関連商品についても、解約が出来るものとします。ただし、商品の状態により商品価値が残存していないと評価されることがあります。
 
3、クーリングオフに定める期間を経過した場合にも、契約者は会社に申し出ることにより契約を解除することが出来ます。この場合、契約者は会社に対し、契約金額の10%の違約金を支払うものとします。ただし、違約金は2万円を超えることが出来ないものとします。違約金には、初期費用も含むものとします。
 
4、契約の解除による返金ルール
(1)契約者が、契約を解除した場合、会社は、既に受領している前払い金のうち、下記算式によって計算された精算金を、契約解除の日から1カ月以内に契約者に返還するものとします。ただし、清算金がマイナスの場合、契約者は会社に対してその不足金を支払うものとします。
 
[算式]清算金=支払総額-(1回当たりの料金×利用回数)-違約金-関連商品の通常の使用料総額
 
支払総額には入会金も含まれるものとします。関連商品の使用料等については関連商品購入契約書によるものとします。クレジットの清算は当社所定の方法によるものとします。
 

(2)サービスの提供する場所の変更等、会社の都合によって契約者がサービスを受けることが著しく困難になったことにより、契約者が契約の解除をした場合には、会社は、契約者に対し、清算金の計算にあたり、違約金を控除しないものとします。
 
株式会社スリースパイス サロン事業部
住所:〒153-0064 東京都目黒区下目黒2丁目20−22 サンパレス目黒2階
電話:03-6417-4406
URL:https://empfirst.com/